示談書テンプレート(Word)無料ダウンロード | 示談が成立したことを証明する証拠

無料で使える示談書のテンプレートに加え、示談書の書き方と作成時の注意点を詳しくご紹介します。
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目次

示談書のテンプレートダウンロード

示談書について

示談書とは

「示談書(じだんしょ)」とは、示談交渉において、その合意内容を記した書類です。示談とは、トラブルや紛争の当事者同士が話し合い、合意することによって解決をはかることをいいます。

交通事故や不倫などのケースでよく使われる文書であり、加害者が被害者に対して支払う賠償金の金額や、その支払い方法について双方が合意した内容を記載します。

示談が成立し、その内容が示談書にまとめられ、当事者双方の署名・押印がされると、どちらかが一方的に撤回するのは不可能となります。つまり、示談書は示談が成立したことの証拠書類でもあるのです。示談書には法的効力があり、裁判になった場合の証拠書類として役立ちます。

示談交渉では裁判はしないため、民法上の「和解契約」に該当します。

示談書の用途と役割

示談書の用途

示談書は、トラブルや紛争の当事者間で話し合い、合意した内容をまとめた書類です。当事者双方が示談書に署名と押印をして、示談の成立を確認するという意味合いで使用されます。

交通事故、傷害事件、不倫などにおける紛争解決の際に使われるケースが多く見られます。

示談書の役割

示談書は以下のような役割を果たすと考えられます。

  • 示談交渉における当事者間の合意内容を記す
  • 示談が成立したこと証明する

示談が成立したものの、加害者から損害賠償金が支払われないなどの契約違反があり、支払いを求める裁判に発展するケースもあります。一方、示談書を公正証書にしておくと、より有力な証拠となる上、裁判をせずに強制執行できます。

示談書の種類

示談書は決まったフォーマットはなく、合意内容、合意成立の旨、当事者双方の署名・押印などの必要事項が記載されていれば問題ありません。ここでは、示談書がよく用いられるケースについて紹介します。

  • 交通事故
  • 近隣トラブル
  • 契約違反
  • 刑事事件(傷害、窃盗、器物破損)
  • 不倫

「和解書」や「合意書」などとの違い

示談書とよく似た書類に「和解書(わかいしょ)」「合意書(ごういしょ)」などがあります。いずれもトラブルや紛争の解決に向けて合意した内容を記した書類であり、それぞれ名称は異なるものの、使用目的や用途は同様であるため、状況によって使い分けましょう。

示談書や合意書が、裁判によらず、当事者同士の話し合い・合意で解決をはかるために使われるのに対し、和解書は裁判所の手続きで用いられるケースもあります。

示談書の例文

示談書は法律上の和解契約書類に該当します。ここでは、示談書の前文(具体的な合意内容の前に添える文章)の例を紹介します。よく使われる言い回しやフレーズなどが記載されているので、文書作成の際の参考にしてください。

【例文1】一般的な示談書の前文

○○○○(以下「甲」という)および○○○○(以下「乙」という)は、○○○○○○○について、次のとおり示談する。

【例文2】交通事故の示談書の前文

○○○○年○月○日に発生した交通事故について、○○○○(以下「甲」という)および○○○○(以下「乙」という)双方協議の結果、下記のとおり示談が成立したことを証します。

【例文3】傷害の示談書の前文

○○○○年○月○日に○○○○○○において発生した傷害事件について、被害者○○○○(以下「甲」という)と加害者○○○○(以下「乙」という)は、以下のとおり示談をした。

【例文4】不倫相手に慰謝料を請求する示談書の前文

○○○○(以下「乙」という)は○○○○(以下「甲」)に対し、〇○○○年〇月〇日から〇○○○年〇月〇日までの間、乙の配偶者である○○○○と不貞関係があったことを認めるとともに、これについて深く謝罪する。

示談書を作成する上での注意点

示談書を作成する際は、以下のポイントに注意しましょう。

示談交渉の根拠となるトラブルや事件などの内容を明確にする

示談は和解契約であり、トラブル、事件、紛争などの解決を目的に、裁判によらず、当事者同士が話し合い、合意することによって解決をはかる方法です。

示談交渉の内容を示談書という形で書面に残す場合は、交渉の根拠となるトラブルや事件などについて明確に記載することが大切です。

示談交渉の当事者(被害者・加害者)を正確に記載する

示談書には、トラブルや紛争の当事者である被害者、加害者の氏名を正確に記載します。

PCで作成する場合、署名欄は当事者が自筆で書くのが理想です。

示談の条件や損害賠償額を明記する

示談書には、加害者から被害者に支払われる損害賠償の金額、支払方法、支払期限などの条件を記載します。

賠償金にも示談の条件がある場合、それらについてもきちんと明記しましょう。さらに、示談成立後に、損害賠償金が支払われないなど、加害者側の債務不履行が生じた場合にどのような対処をするのかといった点についても記載します。

加えて、示談書に記載された内容以外の債権や債務が存在しないことを確認する意味の条項(清算条項)を含めるのが一般的です。

示談書が無効になるケースもある

作成した示談書が無効になるケースもあるので注意しましょう。

示談書が無効になるのは、詐欺あるいは脅迫によって示談に合意させられて署名・押印をした場合、公序良俗に反する場合などです。

示談の相手から脅迫や暴力行為を受けたり、だまされたりして署名・押印させられた場合は、若い契約の合意を取り消せます。

また、損害賠償金が高額すぎる、合意内容が不当、公の秩序に反する、社会的倫理違反と認められるといった場合も合意の取り消しが可能です。

示談書のよくある質問と回答

ここで、示談書に関するよくある質問事項をまとめて紹介します。

示談書全般に関して

示談交渉の際に示談書を作成しなくても大丈夫でしょうか?

示談交渉では、示談書がなくても当事者双方が合意していれば、法律上は口頭でも和解契約は成立します。ただし、和解金が支払われないなどの債務不履行が生じた際に、書類がないと示談成立の証明が難しいため、示談の内容を書面に残しておくことがおすすめです。

示談書、和解書、合意書の違いを教えてください。

示談書、和解書、合意書はタイトルが異なるものの、使用目的や用途はほぼ同じです。いずれもトラブルや紛争の解決に向けて合意した内容を記した書類であることに変わりないので、状況によって使い分けましょう。

示談書に法的効力はありますか?

示談書そのものに強制執行力はありませんが、トラブルや紛争が生じて裁判に発展した際に、当事者間で示談内容に合意していることを示す証拠書類として提出できます。なお、強制執行力をもたせるには、示談書を公正証書にしておくのが理想です。

示談書の作成に関して

示談書は誰が作成するべきでしょうか?

示談書は被害者、加害者のどちらが作成しても構いません。ただし、書類作成を相手方に任せきりにしてしまうと、相手が有利になる条件で作成される、希望する内容が反映されないなどのリスクがあるため、注意が必要です。したがって、当事者同士はお互いに示談の内容を確認しながら交渉を進めて書類を作成することが大切です。ちなみに、交通事故で保険会社を通して示談交渉する場合、一般的に保険会社が作成するため、当事者が用意する必要はありません。ただし、例外もあります。

示談書は手書きで作成しても大丈夫でしょうか?

示談書は手書きでもPCで作成しても問題ありません。なお、PCで作成する場合、氏名は自筆で記入するのがベターです。

交通事故の示談書を作成する場合、どのような内容を記載すればよいでしょうか?

交通事故の示談書に記載するべき内容は、事故の発生日時・場所・原因・詳細内容・損害額・示談の条件・当事者(署名・押印)などです。

示談書のまとめ

示談書は、トラブルや紛争の当事者同士が裁判員よらずに、話し合い・合意によって解決をはかることを目的に使用されます。作成義務はなく、示談そのものは口頭で成立するものの、契約不履行が生じた場合の証拠書類となるため、書面に残しておくのがおすすめです。なお、示談書に決まったフォーマットはなく、自由な形式で作成できますが、必要な項目は盛り込むようにしましょう。

文書を作成する際は、本記事で紹介したポイントや注意点などをぜひ参考にしてください。

また、本記事内で示談書のテンプレートも提供しています。無料でダウンロードしてお使いいただけるので、あわせてご活用ください。

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