借用書テンプレート(Word)無料ダウンロード | 金銭や物品等の貸し借りに重要となる証拠書類

無料で使える借用書のテンプレートに加え、借用書の書き方と作成時の注意点を詳しくご紹介します。
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目次

借用書のテンプレートダウンロード

借用書について

借用書とは

「借用書(しゃくようしょ)」とは、金銭、物品、土地、不動産などの借主が、貸主に対して差し出す文書です。貸し借りがあったことを証明するとともに、借主が借りたものを必ず返すという約束をする目的で作成します。

借用書は貸主が作成するのが一般的ですが、借主が作成したものを使用しても、法的には問題ありません。万が一トラブルになった場合に、貸し借りがあったという事実や返済条件などを証明できる重要な証拠書類になります。

なお、借主、貸主どちらが作成したものであっても、双方が文書の内容を確認し、承諾していることが前提です。

借用書には、借主、貸主、貸し借りの対象となるもの(金銭の場合は金額)、借用日、返済方法、返済期限などを記載します。

銭を借り入れる場合は、その金額に応じて収入印紙の貼り付けが必要です。

借用書の用途と役割

借用書の用途・使用目的

借用書は、金銭や物品のほか、さまざまなものの貸し借りにおける返済トラブルなどを防止するため、確かに貸し借りがあったという事実、返済方法、返済条件などを明確にする目的で使用します。

もし何らかのトラブルが生じて裁判になった場合でも、借用書が証拠書類となるため、紛争解決にも役立ちます。

金銭や金品など、大切なものを貸し借りする場合、家族や親せきであっても、借用書を作成してトラブル防止に努めましょう。

借用書の役割

借用書の役割をまとめると以下のとおりです。

  • 借主に返済義務があることを認識させる
  • 貸し借りの事実・条件などを明確化し、当事者同士の誤解や混乱を防ぐ
  • 法的効力があるため、紛争が生じた場合の証拠書類として使用できる

借用書を用いて、金銭や物品などの貸し借りに関する契約を締結することで、借主、貸主双方の権利を保護する役割も果たします。

借用書の種類

借用書はあらゆるものの貸し借りの際に活用できますが、主に次のようなケースで多く使われます。

  • 金銭の貸借(住宅資金、貸付金、事業資金ほか)
  • 物品の貸借
  • 土地など不動産の貸借

金銭や物品などの貸し借りは、口頭契約でも成立します。借用書がなくても成立はするものの、口約束では貸し借りがあった事実を客観的に証明できません。貸したものが返済されないといったトラブルを防ぐためにも、きちんと借用書を作成することをおすすめします。

先ほどとは反対に、借主に不利益が生じるケース(金銭借用書で、高金利の返済額を要求されるなど)もあるため、書類の内容はしっかり確認しましょう。

借用書の法的強制力

借用書は、返済トラブルなどで裁判になった際に、重要な証拠書類となるものの、法的強制力はありません。あくまでも貸し借りがあった事実を証明するだけの書類であるため、貸したものを取り立てたり、代わりに財産を差し押さえたり、といったことはできないのです。

したがって、借主に返済を求める場合は、法的手続きをとり、裁判所に訴えを起こすなどの方法をとらなければならないデメリットがあります。

万が一のトラブルに備えて公正証書を作成しておくのも1つの方法です。

借用書の例文

ここでは、使用シーン別に借用書の文例を紹介します。よく使われる言い回しやフレーズなどが記載されているので、文書作成の際の参考にしてください。

【例文1】金銭借用書1(一括返済の場合)

私は○○○○年○○月○○日に、金○○○○○円を借用いたしました。○○○○年○○月○○日までに、全額を指定銀行口座振込にて、一括で返済することを誓約いたします。返済期日に遅延した場合は、年○%の遅延損害金をお支払いたします。

【例文2】金銭借用書2(分割返済する場合)

私は○○○○年○○月○○日に、金○○○○○円を借り受けました。返済については、○○○○年○○月○○日までに計○回の分割払いにてお支払いします。利息は年○%とし、毎月の返済日に振込金額に合算し、指定の銀行口座にお振込みします。毎月の返済に遅延した場合、損害遅延金(利息年○%)をお支払いします。

【例文3】金銭借用書3(連帯保証人がいる場合)

(借入金額を記載した上で)
上記金額を確かに借用いたしました。元利金は期日までに返済いたします。借主が債務を履行せず、返済が遅延した場合は、連帯保証人が連帯して返済することを誓約いたします。

【例文4】物品借用書1

私は貴殿より、以下の物品を借用いたします。
(借用物品の名称や一覧)

【例文5】物品借用書2

私は貴殿より○○○○○○を借用いたします。万が一破損、紛失があった場合は弁済することを誓約いたします。

借用書を作成する上での注意点

借用書の作成にあたっては、注意すべき点がいくつかあります。文書を作成・発行する際は、以下のポイントに留意して作成しましょう。

借用書に記載するべき項目

借用書を作成する際は、必要に応じて以下のような項目を記載しましょう。

  • 文書作成日
  • 貸主
  • 借主
  • 連帯保証人(※必要な場合)
  • 貸借の対象となるもの(金銭の場合は金額)
  • 貸借のあった日
  • 貸借のあった事実
  • 貸借の条件
  • 返済期限
  • 返済方法

金銭借用書の金額は大字で記載する

金銭借用書に記載する金額は、壱、弐、参といった大字(だいじ)で表記し、数字の改ざんを防ぎます。

借用書にアラビア数字(1、2、3…)や漢数字(一、二、三…)で金額を記載しても問題はありませんが、書き足しや書き換えが容易にできてしまうので避けた方が無難です。

金銭借用書では収入印紙の貼り付けが必要な場合がある

金銭貸借の金額が1万円を超える場合、借用書に収入印紙の貼り付けが必要です。使用する収入印紙は貸借の対象となる金額によって異なるので、あらかじめ額面にあうものを調べて用意しましょう。

借用書の良くある質問と回答

ここで、借用書に関するよくある質問事項をまとめて紹介します。

借用書の作成・書き方に関して

借用書を作成するのは、借主、貸主のどちらですか?

借用書は、借主と貸主のどちらが作成しても問題ありません。一般的には貸主が用意したものに借主が署名、押印して貸主へ提出します。

借用書を手書きで作成しても問題ないでしょうか?

借用書に決まったフォーマットはないため、手書きで作成しても問題はありません。ただし、必要項目が記載されていること、金銭貸借の場合は金額が改ざんされないように大字で記載することなどが注意点です。

借用書は、貸したあとで作成しても大丈夫でしょうか?

後日、貸し借りがあった日付で書類を作成することが可能です。金銭貸借では、実際に金銭の貸し渡しがあった時点で契約の効力が生じます。

借用書全般に関して

借用書に法的強制力はありますか?

借用書には法的強制力がなく、借用書を使った取り立てや財産の差し押さえはできません。借主に返済を求める場合は法的手続きが必要です。ただし、裁判になった場合は、有力な証拠書類として提示できます。

借用書を作成せずにお金を貸してしまいましたが、返済を要求できますか?

借用書を作成しなくても、口約束だけで金銭貸借契約は成立しているため、返済を要求することが可能です。借主が返済しない場合、内容証明郵便等の書面での催促、支払督促申立て、訴訟などの手段が考えられます。なお、借用書に記載されている返済期限から10年経過しても返済がないのに加えて、貸主も返済要求をしなかった場合は時効となるので注意しましょう。

借用書が無効になるケースはありますか?

借主が未成年や認知症などの制限行為能力者であった場合、借用書が無効になります。こうした制限行為能力者と何らかの貸借契約を結ぶときは、借用書を作成する際に、親権者、後見人、保佐人などの署名と押印が必要です。

借用書のまとめ

金銭や物品などの貸し借りは、口約束でも成立します。ただし、貸したものが返ってこないなどといったトラブルが発生した際に、口約束をしだだけでは客観的な証明ができません。

こうした返済トラブルなどを防止し、万が一紛争が生じた際に役立つのが借用書です。作成義務や法的強制力はないものの、裁判に発展したときなどに、有力な証拠書類として活用できます。

借用書を作成する際は、本記事で紹介した例文や注意点などをぜひ参考にしてください。また、本記事内で借用書のテンプレートも提供しています。無料でダウンロードしてお使いいただけるので、あわせてご活用ください。

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