無料で使える預り証のテンプレートに加え、預り証の書き方と作成時の注意点を詳しくご紹介します。
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預り証のテンプレートダウンロード
預り証について
預り証とは
「預り証(あずかりしょう)」とは、他者から金銭や物品などを一時的に預かったことを証明するために使用する書類です。金銭や物品を預かった側が預り証を作成・発行して、預けた側に、預かったタイミングで渡すのが一般的です。
預り証は金銭や物品を一時的に預り、保管することの証明にすぎず、所有権はもとの所有者、つまり預けた側にあります。
預り証の用途と役割
預り証の用途
預り証は、主に次のような用途で使われます。
下記は一例であり、預り証はそのほかにもさまざまな用途で使用されます。
- 現金、保証金などの金銭を預かるとき
- 小切手、預金通帳などを預かるとき
- 貴金属、美術品、家電、荷物、修理品などの物品を預かるとき
- 株券や証券などの権利書を預かるとき
- 契約書、証明書などの書類を預かるとき
預り証の役割
預り証は、主に次のような役割を果たします。
- 他者から金銭や物品などを一時的に預かり、保管することの証明
- トラブルや紛争に発展した際の有力な証拠書類
- 責任の明確化、金銭や物品を預かる重要性の再認識
預り証の種類
預り証の主な種類は以下のとおりです。
- 金銭や物品の所有権移転前の代金支払い目的で使用する預り証
商品やサービスなどを販売する際に、売上代金の一部を手付金や内金として預かるときに発行する。(手付金や内金を除く、代金の全額が入金された際に所有権が移転する) - 金銭や物品の運搬や一時的な保管が目的の預り証
運送業者が荷物を預かるとき、イベントなどで持ち込み荷物を預かるとき、修理品を預かるときなどに発行される。 - 預託目的で使用する預り証
預金の預入・積立、投資信託、有価証券の積立・運用などで金銭を預かったことを証明するために発行する。 - 融資を受ける目的で使われる預り証
融資を受けるために、その担保として金銭や物品を預ける際に発行される。(例:質屋で金銭を借りるために物品を預けるとき、不動産賃貸借契約の締結のために家主に敷金を預けるときなど)
「預り証」と「領収証」の違い
預り証と似た書類に「領収証/領収書(りょうしゅうしょう/りょうしゅうしょ)」があります。両者はよく似ていますが、用途や性質が異なります。
預り証と領収証(領収書)が大きく異なる点は、預かったものの所有権移転の有無にあります。預り証はあくまでも金銭や物品を一時的に預り、保管することの証明にすぎないので、所有権の移転はありません。つまり、金銭や物品の所有権はもとの持ち主に属します。
一方の領収証(領収書)は、商品やサービスの代金が支払われ、確実に対価を受け取ったことを証明する書類です。領収証の発行によって、当該商品やサービスの所有権は購入した側に移転します。

預り証の例文
ここでは、預り証の前文や但書などの例を紹介します。よく使われる言い回しやフレーズなどが記載されているので、文書作成の際の参考にしてください。
但し、○○○○○○○○として上記金額をお預りいたしました。
下記の物品を確かにお預りいたしました。
下記のとおり、○○○保証金をお預りしていることを証明いたします。
但し、○○○○○○の保証金として
下記の鍵を確かにお預りしました。
預り証を作成する上での注意点
預り証を作成する際は、以下のポイントに注意しましょう。
必要事項を明記する
預り証に定められた書式はなく、自由な形式やフォーマットで作成できますが、必要事項は明記しましょう。
預り証に記載するべき項目は、預けた側、預かった側双方の氏名・住所・連絡先、預かった金銭や物品の内容、数量、預かった日時、返却日時、預かった側の署名・押印などです。
預かったものの状態などを記載する場合もあります。
具体的にわかりやすく、誤記に注意する
預かったものに誤りがあったり、誤解が生じたりしないように、内容は具体的にわかりやすく記載しましょう。
預かったものが複数ある場合、金額を記入する場合などは、数字や桁の書き間違えがないように注意するとともに、書類を見た人が読み間違えないように丁寧に書くといった配慮が必要です。
必要に応じて預り品の取扱い方法やトラブル時の責任の所在などを記載する
預かるものの内容や状況などに応じて、預る際の条件を記載しましょう。
万が一、トラブルが発生したり、紛争が生じたりした場合、スムーズに解決できます。
このことから、必要に応じて、預り・保管期間中の取り扱い方法、紛失や盗難が発生した場合の対応方法・責任などについても記載しておくとベターです。
原本を保管する
預り証を作成した場合、作成・発行した側が原本を保管し、金銭や物品を預けた側にコピーを提出することで、書類の紛失を防止できます。
そのため、常に2通発行するように習慣づけることが理想です。
収入印紙の貼り付けが必要な場合がある
現金や有価証券などを預かる際に発行する預り証には、収入印紙の貼り付けが必要です。
収入印紙の額面は、預かった金額やその性質によって異なるため、事前に調べて、適したものを使用しましょう。
預り証のよくある質問と回答
ここで、預り証に関するよくある質問事項をまとめて紹介します。
預り証全般に関して
預り証の作成に関して
預り証のまとめ
預り証は、他者から金銭や物品などを一時的に預かり、保管することを証明するために使用します。預かったものは、あくまでの一時的な預り・保管であるため、領収証とは異なり、その所有権が移転することはなく、もとの所有者(預けた側)に権利があります。
預り証に定められたフォーマットはなく、自由な形式で作成できます。実際に文書を作成する際は、本記事で紹介したポイントや注意点などをぜひ参考にしてください。
また、本記事内で預り証のテンプレートも提供しています。無料でダウンロードしてお使いいただけるので、あわせてご活用ください。
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