売上台帳テンプレート(Excel)無料ダウンロード | 収支の記録と管理方法の解説

無料で使える売上台帳のテンプレートに加え、売上台帳の書き方と作成時の注意点を詳しくご紹介します。
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目次

売上台帳のテンプレートダウンロード

売上台帳について

売上台帳とは

「売上台帳(うりあげだいちょう)」とは、取引をする中で発生した売上について記録し、管理するために使用する帳簿です。業種・業態を問わず、主に個人事業主や法人が使用します。

売上台帳は確定申告の際に必要な帳簿の1つです。青色申告、白色申告などの種類にかかわらず、作成することが義務づけられています。

確定申告のほか、収支管理、所得税額の計算、補助金の申請など、さまざまなシーンで活用されます。

売上台帳には、商品やサービスの販売日(売上が発生した日)、販売先、販売した商品やサービスの内容(売上が発生する要因となった根拠)、商品やサービスの販売金額(売上金額)などを記載します。

これらの項目を都度記載し、毎月の合計、年間総合計などを計算するのが一般的です。

売上台帳は法律で一定期間保管することが定められています。売上台帳の保管期間は会社法では10年、法人税法では7年です。なお、個人事業主であっても、青色申告・白色申告を問わず7年間の保管義務があります。

売上台帳の用途と役割

売上台帳の用途・使用目的

先にも述べましたが、売上台帳は主に下記のような用途で使用されます。

  • 収支の記録・把握・管理(日々の売上、売上の推移などを可視化できる)
  • 税額の計算(売上の把握により、所得税などの税金の額を計算しやすくなる)
  • 給付金や補助金の申請時の提出書類
  • 決算や確定申告時の必須書類

売上台帳の役割

売上台帳を用いて日常的な売上の記録・管理をしておくと、月次や年次の集計がスムーズにできます。また、こうした集計結果をもとに、経営状況の把握や分析、経営戦略の立案の際などにも重要な役割を果たします。

先述のように、売上台帳は補助金申請や確定申告時に提出を求められる書類でもあります。そのため、必要項目を正しく記録・管理しましょう。

売上台帳の種類

売上台帳は法律で作成が定められているものの、決まったフォーマットはなく、必要項目が記載されていれば、どのような作成方法でも問題ありません。ここでは、主な売上台帳の作成方法の種類を紹介します。

  • PCで作成(会計ソフトあるいはExcelなどの表計算ソフトを使用する)
  • 手書きで作成(市販の帳簿などを利用する)
  • 税理士に依頼

売上台帳のテンプレートはインターネット上でも数多く提供されています。使いやすいフォーマットが見つかれば、ダウンロードして使用するのもおすすめです。

「売上台帳」と「現金出納帳」の違い

帳簿にはさまざまな種類があり、売上台帳のほかにも「現金出納帳(げんきんすいとうちょう)」と呼ばれるものもあります。現金出納帳は売上台帳と少し似ていますが、大きな違いは、前者は現金の管理に特化した帳簿であることです。名前のとおり、現金での取引を記録、管理するために使用します。他方、売上台帳は、現金以外の決済方法であっても、その売上金額を記録するのが特徴です。

そのため、現金を単独で管理したい場合は、売上台帳とは別に、現金出納帳を作成するのもおすすめです。

売上台帳を作成する上での注意点

売上台帳のフォーマットに決まりはないものの、作成にあたって注意すべき点がいくつかあります。作成する際は、以下のポイントに注意しましょう。

必要事項を記載する

売上台帳に定められたフォーマットはありません。ただし、必要な記載事項はあります。売上台帳に記載するべき項目は、タイトル(「売上台帳」などの件名、)、作成者(会社名や屋号など)、取引先(商品やサービスの販売先の正式名称)、売上日(売上が発生した日)、売上の発生要因(販売した商品やサービスの内容など)、売上金額などです。

タイトルはわかりやすい名称にする

売上台帳のタイトルはわかりやすい名称にしましょう。そのまま「売上台帳」と記載するほか、「売上台帳(○○○○年○○月)」とするとひと目でわかります。第三者が見ても、売上台帳と判断できる名称にするのがポイントです。

売上日の基準はケースバイケース

売上台帳に記載する売上日(売上が発生した日)の基準、つまりいつの日付にするかは、業種や業態によって異なります。商品やサービスを提供あるいは引き渡した日を売上日とするケースもあれば、商品を発送した日を売上日とする場合もあります。そのため、売上日の基準は勤務先や取引先の定めにしたがいましょう。

また、売上金額(商品やサービスの販売金額)を税抜き金額で記載するのか、税込み金額で記載するのか表記方法を決めておくのもポイントです。さらに、その表記方法で帳簿の内容を統一することも重要です。

売上と雑収入を区別して記載する

特に個人事業主に関して、本業の事業収入(売上)のほかに、雑収入(本業に付随する事業収入やその他の収入など)が発生した際は、両者を区別して記載する必要があります。本業の売上と雑収入を混在させないよう、売上台帳に記載する際はきちんと区分しましょう。

帳簿を空欄のままにしない

売上台帳には日々の売上を記録しますが、状況によっては、月間の売上がゼロ円というケースも考えられます。その場合は、売上0円だからといって空欄にせず、売上金額の合計欄に「0円」もしくは「売上なし」などと記載します。帳簿の売上金額の欄に何も記載していないと記入もれとみなされる場合もあるので注意が必要です。

数字を正しく記録・管理する

売上台帳を作成する上で最も重要なのは、数字を正しく記録・管理することです。会社の決算や、個人の確定申告などの際に必要な帳簿であるため、記載ミスや記入もれがないように作成しましょう。

記載ミスや記入もれを防ぐには、こまめに帳簿をつけることが大切です。一度にまとめて作成しようとすると、ミスが発生しやすくなり、正しい記録・管理がしにくくなります。そのため、売上が発生した都度、その数字を記録するのが理想です。

作成した売上台帳は一定期間保管する

作成した売上台帳は、法律で一定期間の保管が義務づけられています。法人や個人事業主などを問わず、法人税法では7年間保管することが定められています。

なお、会社法では10年間の保管が義務づけられています。したがって、決算や確定申告などが終わっても破棄せずに、何かあればすぐに取り出せる場所に保管しましょう。また、保管中に誤って破棄しないように注意が必要です。

売上台帳の良くある質問と回答

ここで、売上台帳に関するよくある質問事項をまとめて紹介します。

売上台帳全般に関して

売上台帳はどのくらい保管しておく必要がありますか?

会社法では、総勘定元帳や固定資産台帳等などとならび、売上台帳の保管期間は10年間と定められています。なお、法人税法で定められた保管期間は7年間です。個人事業主も青色申告・白色申告にかかわらず、7年間の保管義務があります。

売上台帳の代わりになる帳簿はありますか?

売上台帳の代用品として、総勘定元帳、現金出納帳、仕訳帳、売掛帳といった売上を記録する帳簿があげられます。

売上台帳の作成に関して

売上台帳を作成しないとどうなりますか?

売上台帳は作成が義務づけられている帳簿の1つです。そのため、税務署側で作成していないと判断した場合に、追徴課税が課せられることがあるため注意しましょう。

売上台帳は手書きで作成しても大丈夫でしょうか?

売上台帳は手書きで作成しても問題ありません。自分がやりやすい方法で作成するのがベストでしょう。ただし、記載ミスや記入もれなどに注意が必要です。

売上台帳のまとめ

売上台帳に決まったフォーマットはありませんが、法律で作成が義務づけられた帳簿であるため、必ず作成しましょう。売上台帳は日々の売上の記録や管理といった用途にとどまらず、経営状況の把握や経営戦略の立案にも役立ちます。実際に作成する際は、本記事で紹介した注意点や作成時のポイントなどをぜひ参考にしてください。

また、本記事内で売上台帳のテンプレートも提供しています。無料でダウンロードしてお使いいただけるので、あわせてご活用ください。

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